「女性器は体の一部に過ぎない」。自身が製作した、女性器をかたどった立体物アート作品等について、わいせつ物陳列などの罪で起訴された漫画家・芸術家のろくでなし子(本名・五十嵐恵)被告の初公判が15日午前、東京地裁(田辺三保子裁判長)で開かれた。五十嵐被告は「芸術活動であり、わいせつではない」と無罪を主張した。(オルタナ編集委員=斉藤円華)
■事実関係争わず
検察は五十嵐被告について、女性アダルトグッズ販売会社社長と共謀し、同社ショールームに女性器をかたどった立体物アート作品を陳列したと指摘。また、クラウドファンディングで作品の制作費を集めた際、寄付者に女性器の3Dデータを保存したURLをメールで知らせた、などと主張した。
これに対して弁護側は事実関係を全て認めた上で、刑法が定める「わいせつ」は極めて漠然として不明確だと指摘。憲法が定める表現の自由、ならびに罪刑法定主義等に反して無効だとした。
また、仮に刑法のわいせつ規定が合憲だとしても、五十嵐被告が制作した立体物や3Dデータは被告の芸術活動の一環で制作された作品であり、わいせつには当たらないと主張。また、3Dデータは専用のソフトウェアや3Dプリンタによって初めて可視化されるものであり、処罰は行き過ぎだと訴えた。
■被告「根底に女性差別ある」
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