豊洲の土壌汚染問題について環境省の見解は次の通り。
(2016年9月20日、オルタナ編集部が電話取材)
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1)環境基本法に違反していないか。
環境基準の値を守ることが望ましいが、守らなければいけないものでもない。
環境省としては指導できるものではない。
環境省 水・大気環境局 土壌環境課 中村 功 係長
2)土壌汚染防止法に違反していないか。
掘削工事を行う場合に届出の義務がある「形質変更時要届出区域」に該当する。
土壌汚染の人への摂取経路がなく、人が立ち入らない場所で、
対策はしなくても措置が必要となる。
環境省 水・大気環境局 土壌環境課 中村 功 係長
3)水質汚濁防止法に違反していないか。
工業用水など流すことを禁止した「特定施設」に該当する。
東京都に届け出の義務がある。
違反している・していないの判断はできない。
環境省 水・大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室 遠藤 祐太郎 係員