福島第1原発事故に伴う汚染がれき処理で環境省は31日、自治体に対してこれまで一時保管を要請していた焼却灰について、正式に一般廃棄物最終処分場での埋め立て処理を認める方針を全国の自治体に通知した。焼却灰をセメント固化し、雨水の浸入を防ぐ措置をした処分場での埋め立てを要請している。
対象となるのは、8000ベクレルから10万ベクレルの放射能を出す焼却灰。被災地などで汚染灰の一時保管所が満杯に近づいているため、同省は今回の決定で埋め立て処分を促進する意向だ。費用負担は今後東京電力に求める。
具体的な方法は、焼却灰に含まれる放射性セシウムによる河川や地下水への汚染を防ぐため、セシウムを吸着しやすい土壌の層を、埋め立て場所の下部に敷いた遮水シートの上に厚さ約50センチで設け、その上にセメント固化した焼却灰を埋める。さらにその焼却灰を(1)粘土などの隔離層で囲む(2)コンクリート容器などに埋める(3)屋根付き処分場で保管—という3方法のいずれかの処置の上で埋めることを要請した。(オルタナ編集部=石井孝明)
●環境省ホームページ「8,000Bq/kgを超え100,000Bq/kg以下の焼却灰等の処分方法に関する方針について(お知らせ)」
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14161