再生材の安定確保を促す「再資源化事業等高度化法」が施行へ

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記事のポイント


  1. 再資源化事業等高度化法が公布され、良質な再生材の安定供給を実現する
  2. 広域的な展開や供給者と利用者の連携が難しく、安定的確保が困難だった
  3. 認定制度を設けることでこういった課題の解決をめざす

2024年5月29日、再資源化事業等高度化法が公布された。循環型社会の推進を背景に、良質な再生材(リサイクル材)を安定的に供給するための措置を定める。(新語ウォッチャー=もり ひろし)

現状、メーカーなどによる再生材の安定的確保には困難が伴う。第一に、リサイクル業者が事業を展開する自治体ごとに許可を得る必要があり、その広域的な展開が難しい。第二に、再生材の利用者であるメーカーが、中小の再資源化業者の技術レベルを見極めにくく、両者の連携がうまく進まなかった。

そこで同法では、国(環境大臣)による認定制度を設ける。対象となる事業は3種類。「高度再資源化事業者」は広域的な事業展開を行う業者のこと。「高度分離・回収事業者」は、太陽光パネルの完全リサイクルなどの高度技術を持つ業者のこと。以上の認定業者は、自治体ごとに必要だった処理業許可や施設設置許可が不要となる。

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もう一つの「再資源化工程の高度化」は、廃棄物処理施設の設置者のうち効率化設備を導入する者を対象とした枠組み。認定により廃棄物処理法の許可を受けたものとみなされる。

なお法律の施行日は、公布日から1年6カ月を超えない範囲で定められる。

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もり ひろし(新語ウォッチャー)

新語ウォッチャー。国語辞典の新項目執筆を中心に活動。代表的な連載に「現代用語の基礎知識」の流行観測欄(2010年版~)など。執筆記事一覧

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