記事のポイント
- 東京都でこの4月からフレックスタイム制を活用した週休3日制が始まる
- 柔軟な働き方を推進し、育児や介護などと仕事との両立をしやすくする
- 一方で、一定の時間に一定の職員が必要な職場は今回の制度の対象外とした
東京都はこの4月から、フレックスタイム制を活用した週休3日制をスタートする。柔軟な働き方を推進し、育児・介護・自己啓発などと、仕事との両立をしやすくする。一方で、業務運営に支障がないよう、窓口職場などの一定の時間に一定の職員が必要な職場については対象外とした。(オルタナ副編集長=北村佳代子)

東京都では「フレックスタイム制」として4週間を1つの単位期間として、勤務の合計時間(155時間)は変えずに、開始時間や終了時間を日ごとに柔軟に設定できる仕組みを運用してきた。これまでのフレックスタイム制では、4週間ごとに1日、週休日を追加できたが、この4月からは、毎週、週休日を追加できるようになる。
この「4週間」については、月初を起点として毎月行うのではなく、あらかじめ設定した4週間の単位期間(ターム)の中で運用する。例えば、2025年度の第1タームは、4月7日から5月4日までが単位期間だ。
週休3日の導入目的は、より柔軟な働き方を推進することだ。
働き方の選択肢を増やすことで、「例えば、毎週末、介護のために遠方に帰省する職員は、毎週金曜日に週休日を追加するという利用の仕方も考えられる」と、東京都総務局人事部の池上佐知職員支援課長はオルタナの取材に答えた。
東京都ではこれまでも、育児・介護を抱える職員に向けた制度を充実させてきた。例えば、男性職員の育児休業については、2025年度までに取得率90%の目標に対し、2023年度実績は86.6%と、目標達成に迫りつつある。
テレワークや週休3日など、働き方が多様化すれば、業務上の工夫も必要だ。都では、効果的なコミュニケーション方法について、職員への周知にも力を入れる一方で、業務運営に支障がない制度設計にも工夫を凝らした。
そのため、交代制勤務を運用している職場や、窓口対応が求められる職場など、一定の時間に一定の職員が必要な職場については、対象外とした。