記事のポイント
- 公取委が「グリーン社会に向けた独禁法の指針」を策定、担当者がセミナーで説明した
- 「例えばメーカーが下請けに脱炭素を一方的に押し付けるのは独禁法違反の恐れ」
- 「脱炭素の要請をするなら、十分な協議やノウハウの提供、コストの補助などの支援を」
公正取引委員会は2023年3月末、「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法の考え方(指針)」を公表した。その担当者である五十嵐収・経済取引局調整課課長補佐がこのほどオルタナのセミナーに登壇、今回のガイドラインの趣旨を説明した。(オルタナS編集長=池田 真隆)

同セミナーでは、例えば自動車メーカーが部品メーカーに年率3%の脱炭素化を強く要請した場合を想定例として、独禁法が禁止する「優越的地位の乱用」に当たる場合と当たらない場合の解釈について説明した。五十嵐氏が答えた内容は下記の通り。
「ある自動車メーカーが部品を供給する主要なサプライヤーに、温室効果ガスの排出量を年率3%下げるように強く要請したとします」
■独占禁止法「優越的地位の乱用」に当たる場合と当たらない場合
※今回の講演資料はサステナブル・ビジネス・リーグ(SBL)有料会員だけに公開しています。