記事のポイント
- 欧州での「企業サステナビリティ報告指令(CSRD)」が義務化される
- 一部のEU域外企業にも適用され、第三者機関による保証を義務付ける
- 米国SEC(証券取引委員会)も独自の非財務情報開示ルールを公表する予定だ
欧州での「企業サステナビリティ報告指令(CSRD)」は、一部のEU域外企業も含め、2024年1月にも開示が義務化される。「グリーンウォッシュ」も懸念される中、CSRDは、企業の報告するESGデータに第三者機関による保証を義務付けるなど、ESGデータに高度な品質を求める。(オルタナ編集部・北村佳代子)

■2024年1月にも開示義務化、日本企業に影響も
欧州では早くも2024年1月から、「企業サステナビリティ報告指令(CSRD)」に則った非財務情報の開示が義務化される。
適用対象企業も、これまでのEU規制市場に上場している大企業などの1万社強だけでなく、EU域外企業や非上場企業も含めた5万社超に拡大され、法的拘束力を持つ。
EU域外の対象企業では、日本が米国、カナダ、英国に次いで多く、800社強が適用対象となる見込みだ。日本企業にも大きな影響が見込まれる。
(参考記事: https://www.alterna.co.jp/77654/ )
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